菊池事件「特別法廷は違憲」と初判断  熊本地裁

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1952年の殺人事件でハンセン病とされた男性が無実を訴えながら死刑となった「菊池事件」を巡り、隔離施設の「特別法廷」で審理したのは憲法違反なのに検察が再審請求しないのは違法として、元患者6人が国家賠償を求めた訴訟の判決が26日、熊本地裁であった。小野寺優子裁判長は「被告の人格権を侵害した」などとしてハンセン病を理由に開いた特別法廷を憲法違反と初めて認定。元患者側の請求は棄却した。【撮影・城島勇人】2020年2月26日公開

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