「賠償求めない」念書は「無効」 旧統一教会勝訴の2審破棄 最高裁

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世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の信者から違法な勧誘を受けて献金被害に遭ったとして、元信者の女性の遺族が教団側に約6500万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(堺徹裁判長)は11日、女性が献金後に教団に差し出した「一切の賠償請求をしない」とする念書を「無効」と判断した。教団側勝訴とした1、2審判決を破棄し、審理を東京高裁に差し戻した。【撮影・小林努】2024年7月11日公開

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