最高裁、強制不妊被害者を全面救済 国の一時金上回る賠償が確定

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旧優生保護法(1948~96年)下で不妊手術を強制されたとして被害者らが国に損害賠償を求めた5件の訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)は3日、旧法の規定が憲法に違反すると認めた。その上で、不法行為から20年で損害賠償請求権が消滅する「除斥期間」については、旧法の被害には一律に適用しないとし、被害者を全面救済する初の統一判断を示した。【撮影・長澤凜太郎】2024年7月3日公開

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